山林を所有している方や、自己経営型の林業を始めたい方には、林業支援制度や山林所有者向けの各種補助金が利用できる可能性があります。
国、都道府県、市町村ごとに多様な制度が整備されており、林業に必要な作業のほとんどを支援しています。
具体的には、苗木の購入、植林、下草刈り、枝打ち、間伐、林道の整備などが含まれます。
所有する山林の特性に応じて、適切な支援制度を活用することで、山林経営を始める際に大きな利点を得ることができます。
一般的に、補助金の申請は森林組合を通じて行われ、対象となる山林は森林経営計画を策定し、計画的に森林整備を実施することが求められます。
「補助事業」とは、国や地方自治体が税金などの財源を用いて、条件を満たす団体や個人に対して負担を助成する事業を指します。
この行政の負担部分が「補助金」と呼ばれます。森林や林業に関連する補助事業には、植樹、刈り込み、間伐などの作業に加え、木材の流通や基盤整備に関するものが広範囲に存在します。
助成の形態は、国、都道府県、市町村が単独で提供する場合や、連携して提供する場合など多様です。具体的には、国、都道府県、市町村の連携が適用されることがあります。
1.人工造林(植林)
・拡大造林
・再造林
・被害跡地造林
伐採された山林に苗木を植え、森林を再生させる取り組みです。放置すると土砂崩れや山崩れのリスクが高まり、水源地としての機能も低下します。
2.保育施業(山の手入れ)
・雪起こし
・下刈り
・除伐
・間伐
・枝打ち
伐採までの期間に行われる山林の手入れ作業で、苗木の健全な成長を支援します。木起こしや下草刈りなどの作業が必要であり、成長した木の品質向上のためには枝打ちや間伐も行われます。
3.複層林施業
・更新伐
・樹下植栽など
異なる年齢や高さの木を混在させ、山林を常に緑で覆われた状態に保つ施業です。大きな木を伐採しても小さな木が残り、林地を効果的に利用できます。また、生産量と蓄積量の増加にも寄与します。
4.森林作業道の開設(林道整備)
上記の作業に必要な森林作業道を整備します。これにより、機械の進入が容易になり、山林作業の効率化とコスト削減が図られます。
1.本人申請
個人で事業計画書や申請書などの書類を整えて申請する方法です。
2.委託申請
森林組合などに委託して申請手続きを行う方法もあります。
補助金の対象となる山林は、森林経営計画を策定し、計画的に森林整備を実施することが条件です。また、施業対象となる山林は、最低0.1ヘクタール以上の面積が必要です。
補助事業や補助金の制度は各自治体によって異なるため、詳細な情報は地域の林務事務所、林務課、または地元の森林組合にお問い合わせが必要です。まずはお気軽に弊社までお問い合わせください。
「交付金制度」は、先に紹介した「補助金」とは異なる形態で、森林整備を支援するための制度です。
具体的には、森林整備地域活動支援交付金制度があります。この制度は、小規模な山林を統合し、機械などを活用して集約化を進め、効率的な林業生産を促進する事業に対して支援を行います。
この交付金は、山林の施業集約化や計画の策定、所有者の同意取り付け、境界の確認などの活動を対象としています。
具体的な活動としては、以下のようなものがあります。
1.森林情報の収集活動
2.森林調査
3.合意形成活動
4.境界の明確化
5.不在村森林所有者情報の取得
なお、交付金制度の詳細については地域によって異なるため、地元の林務事務所や林務課、または関連する機関にお問い合わせが必要です。まずはお気軽に弊社までお問い合わせください。